入居中の賃貸物件に友人や兄弟が住んで良いの?『又貸し』の危険性【三福綜合不動産・アパマンショップ松山北店】
自分が賃貸契約で借りて物件を、契約者自身が入居せずに、友人や兄弟に貸すことはできる?
また、友人や兄弟にさらに貸したい場合はどうすれば良い?という疑問について解説します。

もくじ
借りているお部屋を友人や兄弟に貸しても良い?
賃貸契約を結んでいる物件に、契約者自身が入居せずに友人や兄弟に貸しても構わないでしょうか?
お金を払っている、すぐに連絡が取れるから良いだろうと思われがちですが、不動産屋では「無断転貸」「又貸し」と言われ原則禁止されている行為です。
マンションの契約者を変更したい場合はどうすれば良いの?
お部屋の契約者を変更したい場合、まずは現在お部屋を借りている人(賃借人)から契約解除の申し出をして頂き、その後新しく住みたい方が「入居申込書」を提出して、新たにお部屋をご契約頂く流れになります。
又貸しがダメな理由
又貸しがいけないとされる理由はこちらです。
- 又貸しした相手がトラブルになったときに全責任を負う
- 信頼関係が崩れる
- 民法や国土交通省が禁止事項として定めている
又貸しした相手がトラブルになったときに全責任を負う
注意を受けたときの謝罪や入居している人への注意、器物の破損などがあった場合は損害賠償をしなければいけないので、リスクしかありません。
信頼関係が崩れる
又貸しによって信頼を裏切ることになります。
とくに管理会社などの不動産屋関係の組織と信頼関係が崩れた場合、ブラックリストに入る可能性があるので、次にお部屋を借りる時に審査に通りにくくなります。
民法や国土交通省が禁止事項として定めている
民法で「賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することはできない」と定められており、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」というものでも、大家さんの許可なく又貸しすることは禁止事項とされています。
そのため、お部屋の契約時に合意した賃貸契約書の中に又貸しについて明記されていなくとも、違反になります。
もし又貸しをしてしまったらどうなる?
又貸しが違法と知らずに貸した場合でも、契約違反として違約金請求される可能性があります。
違約金を請求されてしまった場合、家賃1ヶ月分で済まない可能性があるので、金銭的にもかなりの負担になります。
もし、違法と知らずに貸していた場合は、早急に大家さんに誠意を示して謝罪してください。
民法の違反行為に加えて賃貸契約書違反になるので、契約解除および退去命令が出る可能性が高いです。
そうなると、契約者自信の社会的信用性に傷がついてしまううえ、自分自身がお部屋を借りたいときに審査が通らない可能性があるので、絶対やめるべきです。
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