【松山市で同棲を始めたい方へ】同棲にまつわる疑問を解決!世帯主や続柄はどうする?住宅手当はもらえる?
大好きなパートナーと同棲したいけれど、何だか手続きがいろいろ面倒かも・・?
結婚が決まったわけではないならなおさら、そんな悩みを抱えている方も多いと思います。
引っ越しすると住民票の異動手続きが必要ですが、そもそも同棲の場合、世帯主や続柄はどうすればよいのでしょうか。
住宅手当の扱いや年末調整の書き方についても、何か影響があるのか、気になりますよね。
この記事では、そんな同棲にまつわるさまざまな疑問にお答えします。
もくじ
住民票の異動手続き
同棲に伴い、引っ越しをして住所が変わる場合、役所で住民票の異動手続きを行う必要があります。
転出届はおおむね1ヶ月前から提出できますが、転入届と転居届は引っ越し前の届出はできません。
原則14日以内の手続きが必要ですので、忘れずに行いましょう。
転出届
松山市から今治市など、別の市区町村へ引っ越しする場合、現在の市区町村の役所に行き「転出届」を提出します。
手続き後に交付される「転出証明書」は、新しい住所地で転入手続きをする際に必要となります。
マイナンバーカード(持っている場合)
住民基本台帳カード(持っている場合)
届出をする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
国民健康保険被保険者証(持っている場合)
医療費受給者証(持っている場合)
委任状(代理人が届出する場合)
※印鑑(自治体によって必要な場合あり)
転入届
引っ越し後、住み始めた日から原則14日以内に、新しい住所地の役所に行き「転入届」を提出します。
転出証明書(前住所地で交付されたもの)
マイナンバーカード(持っている場合)
住民基本台帳カード(持っている場合)
届出をする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
国民年金手帳(持っている場合)
委任状(代理人が届出する場合)
※印鑑(自治体によって必要な場合あり)
転居届
松山市から松山市など、同一市区町村内で引っ越しをする場合は、引っ越しをした日から原則14日以内に、「転居届」を提出します。
マイナンバーカード(持っている場合)
住民基本台帳カード(持っている場合)
届出をする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
国民健康保険被保険者証(持っている場合)
医療費受給者証(持っている場合)
委任状(代理人が届出する場合)
※印鑑(自治体によって必要な場合あり)
同棲カップルの世帯主はどっち?続柄は?
世帯主とは、住民票に記載される世帯の代表者のことをいいます。
同棲カップルの世帯主の決め方は、主に2つあります。
- 二人とも「世帯主」になる
- どちらか一方が世帯主になり、もう一方を「未婚の妻(夫)」もしくは「同居人」とする
二人とも世帯主
最もシンプルでわかりやすいのは、二人とも住民票を移し、二人とも世帯主になる方法です。
二人とも世帯主であれば、住民票に相手の氏名は記載されません。
住民票の提出を求められた場合でも、職場に同棲のことを知られずに済みますし、万が一同棲を解消した場合でも、相手の氏名が住民票に残ることはありません。
結婚についてはまだ決まっておらず、どちらも働いていて収入がある場合などには、こちらの方法をおすすめします。
なおこの場合、住民票の世帯主の続柄欄は、どちらも「本人」となります。
どちらか一方が世帯主
もう一つは、どちらか一方が世帯主なり、もう一方は「未婚の妻(夫)」または「同居人」とする方法です。
入籍はしていない同棲の状態(事実婚)でも配偶者同等の扱いとなるので、片方の収入が低く、健康保険や公的年金の扶養対象にしたいときには、この方法がおすすめです。
もちろんこの場合、自分の住民票にも、相手の氏名や続柄が記載されます。
同棲を解消した場合でも、相手が同じ市区町村から引っ越さない限りは、住民票に名前が残り続けるので、それはちょっと・・と思う方にはおすすめしません。
なおこの場合の続柄は、「世帯主」と、「妻(未届)」「夫(未届)」または「同居人」となります。
結婚前提の同棲の場合は?
入籍時期がすでに決まっていて、その少し前から同棲をスタートする場合は、片方を世帯主としておくのがよいでしょう。
同一世帯としておけば、収入の上限を超えていなければ入籍前でも扶養対象となることができますし、委任状なしで相手の住民票等も取得できて便利です。
年末調整の「世帯主欄」の書き方

年末調整の書類には、「世帯主」の欄があります。
悩みがちなこの欄の書き方ですが、ここは同一世帯かそうでないかで判断すればよいでしょう。
二人とも世帯主の場合
二人とも世帯主の場合、世帯主欄にはそれぞれ自分の名前を記載し、続柄は「本人」とします。
どちらか一方が世帯主の場合
どちらか一方が世帯主の場合、世帯主の人は、世帯主欄に自分の名前を記載し、続柄を「本人」とします。
世帯主とならなかった人は、世帯主欄にはパートナーの名前を記載し、続柄は「妻(未届)」「夫(未届)」「同居人」などとします。
住宅手当・家賃補助はどうなる?
住宅手当や家賃補助のある会社も多いと思います。
どちらの会社からも支給される場合、両方から受け取りたい気持ちは山々ですが、一般的に住宅手当や家賃補助の二重取りはできません。
また、一人暮らしは支給対象であっても、同棲の場合は支給対象外となるケースもあります。
まずは支給対象となるのかどうか、勤めている会社の就業規則をよく確認してみるとよいでしょう。
まとめ

今回は、引っ越しに伴う住民票の異動手続きや、世帯主・続柄の決め方、年末調整の書き方、住宅手当や家賃補助について紹介しました。
電気やガス、水道などのインフラ手続き、郵便物の転送手続き、インターネット回線の契約変更、各所の住所変更手続きなど、同棲するにあたってやるべきことは本当にたくさん!
面倒な手続きはついつい後回しにしがちですが、同棲生活のための大事なステップと捉えて、ぜひ二人で協力して乗り切ってくださいね!
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