親と絶縁状態の未成年は賃貸借契約できる?法定代理人が必要な理由【賃貸の謎を解決!】
もくじ
親との関係が絶縁状態の未成年者が部屋を借りたい時
さまざまな事情があって、親との関係が絶縁状態になってしまった時。
未成年者は法律上「制限行為能力者」に分類されるため、「法定代理人」の承諾がないと賃貸借契約ができません。
一般的に、法定代理人は親権者がなるものなので、親の同意がない賃貸借契約は現実的に厳しいと考えておいたほうがよさそうです。
※今すぐに安心できる居場所をお探しの未成年の方は、児童相談所や市町村役場などの相談窓口があります。
未成年との賃貸借契約に法定代理人が必要な理由
未成年との賃貸借契約で法定代理人(親権者など)が必要な理由は、法定代理人の同意がないまま進めた場合、物件のオーナーさんの負うリスクが大きくなってしまうからです。
同意のない契約は後から取消されてしまう可能性があり、そうすると家賃が滞納していても未成年者に請求ができません。
物件を所有している、オーナーさんを守るためのルールなのですね。

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| 店舗名 | アパマンショップ松山国道11号店 |
|---|---|
| 住所 | 〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目39-2 |
| 電話番号 | 089-948-8770 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 お昼休憩:12:00~13:00 |
| 定休日 | なし |
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